第1条(名称)
本会は「彩の国つながリンク」と称する。
第2条(目的)
本会は、信頼できる仲間とつながり、10年後も変わらず付き合える関係づくりを目的とする。
また、埼玉の地から、人と人、企業と企業をつなぎ、新たなビジネスの可能性を生み出す交流の場を創出することを目的とする。
無理をせず、ゆっくりと信頼できる仲間を増やし、今後のビジネスにつなげていくことを目指す。
まずは、力を抜いて、飾らず、ありのままの自分を知ってもらうことを大切にし、安心して交流できる場を提供する。
第3条(事業内容)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 異業種交流会の企画・運営
- 人と人、企業と企業をつなぐ支援
- 会員間の情報共有および相互紹介
- 会員相互の親睦及び協力体制の構築
- その他、本会の目的達成に必要な事業
第4条(役員)
本会には、次の役員を置く。
- 代表 1名
- 副代表 1名
- 事務局 1名
- 会計 1名
なお、役員報酬は発生しないものとする。
第5条(会員・開催)
- 参加・入会条件
法人役員または個人事業主であり、事業における決定権または発言権を有する者に限り参加・入会できるものとする。
なお、1年以内に起業を予定している者、または保険業等で自らの屋号もしくは法人名を有しない者については、役員の審査および承認を得た
場合に限り参加・入会できるものとする。 - 会費
年会費、入会金は無料とする。
交流会参加費は、1回3,000円とする。 - 開催頻度
交流会の開催は、原則として2か月に1度程度とする。
ただし、運営状況により変更する場合がある。 - 服装
スーツ・ジャケット等、ビジネスの場にふさわしい服装で参加すること。
なお、服装によっては参加を遠慮いただく場合がある。 - 写真撮影・掲載
交流会当日は、会場内の写真撮影を行う。
撮影した写真は、ホームページ、SNS、各種広報媒体等へ掲載する場合がある。
掲載を希望しない場合は、事前に運営へ申し出るものとする。 - 退会
退会を希望する場合は、役員へ連絡し、本会が運営するオープンチャット等から退会するものとする。 - 申込・キャンセルについて
交流会のお申込みは、開催日の1週間前をもって締切とする。
また、定員30名に達した場合は、その時点で受付終了とする。
締切後のキャンセルにつきましては、準備・運営の都合上、参加費全額をキャンセル料として申し受けるものとする。
無断キャンセルをされた場合につきましても、同様に参加費全額を請求するものとする。 - 受付・参加について
円滑な運営および参加者同士の公平な交流機会確保のため、受付時間を過ぎての参加・入場、遅刻・途中退席は原則禁止とする。
やむを得ない事情がある場合は、事前に運営へ連絡するものとする。 - 名刺交換・自社パンフレット・チラシについて
参加者同士の円滑な交流促進のため、参加者は全員との名刺交換を行うものとし、そのため名刺を持参するものとする。
自社PRを目的としたパンフレット・チラシ等の配布を認める。
また、名刺交換後の営業活動については、相手方への配慮を持ち、強引な営業や勧誘行為を行ってはならない。
自社以外のパンフレット・チラシ等の配布は禁止とする。
第6条(会員の心得)
会員は、互いを尊重し、礼儀と思いやりを持って交流するものとする。
会員同士で仲間を増やし、信頼できる人脈を互いに持ち寄り、紹介や情報共有を通じて、受発注を含めた良好なビジネス関係の構築を目指すものとする。
会員同士のトラブル、誹謗中傷、威圧的な言動、口論その他、他の参加者が不快に感じる行為は禁止する。
また、参加者同士が安心して交流できる環境づくりに努め、良好な関係構築を心掛けるものとする。
本会は、運営側と参加者に役割の違いはあるものの、立場は対等であり、共に会を作り上げていく仲間であることを理解するものとする。
参加にあたっては、お客様としての意識ではなく、一人ひとりが交流会の発展に協力し、共に成長していく姿勢を大切にするものとする。
本会は、安心して交流できる環境づくりに努めるものとする。
第7条(禁止事項)
会員は、以下の行為を行ってはならない。
- ネットワークビジネスへの勧誘または関与
- 政治的・宗教的・反社会的活動
- 監督官庁の免許・許可・登録を受けていない金融・投資行為
- クラウドファンディングやスポンサー募集行為
- 他の異業種交流会等への勧誘・誘導行為
- 会員間での金銭の貸し借り
- 会員の信頼を損なう恐れのある行為
- 暴力団、暴力団関係者、その他反社会的勢力に関与する行為
- 役員の許可なく「彩の国つながリンク」の名称を使用したグループLINE等を作成・運営する行為
- その他、運営が不適切と判断する行為
第8条(警告・除名)
問題行為が確認された場合は、役員会にて協議の上、注意・警告を行う。
改善が見られない場合、または本会運営に著しく支障をきたす場合には、除名(以後の参加をお断りする措置)とする場合がある。
第9条(会計)
本会の会計は、役員会にて適切に管理する。
第10条(会則変更)
本会則の変更は、役員会の協議により決定する。
附則
本会則は、2026年6月1日より施行する。
制定 2026年6月1日
改定